司法書士会登録サイト一覧
昭和39年9月15日法務省民事局長回答は「司法書士は、法の示すとおり他人の嘱託を受けて、その者が裁判所、検察庁、法務局及び地方法務局に提出する書類を代わって作成することを業とする者であって、これらの官庁に提出する訴状、告訴状、登記申請書等の作成は勿論これらに添付を必要とする書類(例えば売買契約書、各種契約書、証拠写の作成、住所、氏名、租税、公課の証明願、戸籍謄本交付請求書等)の作成は司法書士の業務範囲に属する」とし、上記業務の付随業務として添付書類等の作成も行えるとしている。筆記及び口述試験合格後、または法務大臣の認可を受けた後、事務所所在地を管轄する都道府県司法書士会へ入会して、日本司法書士会連合会が行う司法書士名簿への登録を受けなければ司法書士としての業務を行うことができない。また、通常の訴訟以外にも、自己破産、個人再生の申立など多重債務の整理に関する書類の作成、家事事件と呼ばれる夫婦間の問題や相続に関する問題など家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士が行っています。*簡易裁判所での手続きであっても民事訴訟法の規定による手続ではないもの(例えば刑事訴訟法や非訟事件手続法の規定による手続)については代理することできない。当事務所は一つの業務を迅速かつ丁寧にをモットーに、いわば法律専門職としての町医者のような身近な存在であるべく日夜研鑚しております。司法書士試験合格サイトとは供託とは法律の定めにより「供託所」にお金を納める手続ですが、例えば、地代・家賃の供託などが代表的なものです。各予備校などのパンフレットをみても、資格全般の中で、最難関に分類している予備校が多い。登記といえば司法書士と言われるように、登記は司法書士の重要な仕事です。司法書士試験の合格率は、ここ数年平均2.8%前後で推移している。口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。
司法書士について。
日本司法書士会連合会ホームページ
民事法律扶助制度、少額訴訟手続、成年後後見制度等の解説。
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神奈川県司法書士会
破産宣告による資格制限一覧表、法律クイズ等。
札幌司法書士会
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